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​会員規約

第1章(名称)つくばみらいクラブ

​第1条

つくばみらいクラブ(以下「本会」)と称する

​第2条

本会は、事務局を会長の指定するところに置き、所在地とする。

事務局 荻野 和博(会計・本規約第4章・第10条による)

住 所  〒300-2307 茨城県つくばみらい市板橋665-3

    TEL    0297(58)7924

第2章(目的)

​第3条

地域社会の若者に指導力、経験、および機会を与え、個性豊かな人間に成長させるための奉仕活動を推進する。会員の間に地域社会での奉仕活動の重要性を理解し、友情、親睦、相互理解の精神を育成する。

​第4条

本会の市内における奉仕活動とは、次の通りである。

・老人会等支援活動
・特別養護老人ホーム慰問活動
・伊奈特別支援学校支援活動
・献血活動

 

第3章(組織)

​第5条

本会は、つくばみらい市居住者、勤務者を持って組織する。市外居住者は、会員2名の推薦により入会可能とする。
 第1項 新規入会員は、本会役員会で審査、決定される。
 第2項 本会役員会は、組織運営上著しく活動を乱す者は役員会で協議し、会員資格を失
              効させることができる。
 第3項 本会役員会の採決は、全役員の7割の賛成を持って可決とする。

第4章(役員)

​第6条

本会は、改の役員をおく。
会長1名 副会長2名 幹事2名 監事2名

​第7条

会長・副会長は役員会において選出する。

​第8条

役員は、会員の中から役員会において推薦されたものがこれにあたる。

​第9条

監事は役員会で選出し、会長が委嘱する。

​第10条

会計は会長が任命し、会計を計る。また、会計宅に事務局を置く

​第11条

役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

​第12条

役員に欠員が生じたときは、直ちに後任を補充し、後任の任期は前任者の残留期間とする。

第5章(会議)

​第13条

会議は全て会長が招集し、議長となる。

​第14条

例会を毎月開催する(毎月第2水曜日を基本とする)。

​第15条

議決は、出席者の過半数をもって成立し、可否同数の場合は議長採決とする。

​第16条

役員会は、本会の最高決定機関である。

第6章(会計)

​第17条

本会は、会費・寄付金・事業収入・その他収入をもって経費に充てる。

​第18条

本会の年会費は、20,000円とする。

​第19条

議本会の会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日とする。

​第21条

本会の会計監査は、毎年3月第1週に監査2名において実施する。

第7章(慶弔規定)

​第21条

本会員が死亡した場合は、本会から香典として、10,000円を拠出する。(家族の場合は5,000円とする)

​第22条

本会員が結婚された場合は、本会からお祝い金として10,000円を拠出する。

​第23条

その他は、会長判断とし、20,000円を限度に拠出することができる。

附則

本会は、平成25年4月1日に設立し、会長を小田川 浩とする。

 


本規約は同日施行する。

 (平成25年4月1日)

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