会員規約
第1章(名称)つくばみらいクラブ
第1条
つくばみらいクラブ(以下「本会」)と称する
第2条
本会は、事務局を会長の指定するところに置き、所在地とする。
事務局 荻野 和博(会計・本規約第4章・第10条による)
住 所 〒300-2307 茨城県つくばみらい市板橋665-3
TEL 0297(58)7924
第2章(目的)
第3条
地域社会の若者に指導力、経験、および機会を与え、個性豊かな人間に成長させるための奉仕活動を推進する。会員の間に地域社会での奉仕活動の重要性を理解し、友情、親睦、相互理解の精神を育成する。
第4条
本会の市内における奉仕活動とは、次の通りである。
・老人会等支援活動
・特別養護老人ホーム慰問活動
・伊奈特別支援学校支援活動
・献血活動
第3章(組織)
第5条
本会は、つくばみらい市居住者、勤務者を持って組織する。市外居住者は、会員2名の推薦により入会可能とする。
第1項 新規入会員は、本会役員会で審査、決定される。
第2項 本会役員会は、組織運営上著しく活動を乱す者は役員会で協議し、会員資格を失
効させることができる。
第3項 本会役員会の採決は、全役員の7割の賛成を持って可決とする。
第4章(役員)
第6条
本会は、改の役員をおく。
会長1名 副会長2名 幹事2名 監事2名
第7条
会長・副会長は役員会において選出する。
第8条
役員は、会員の中から役員会において推薦されたものがこれにあたる。
第9条
監事は役員会で選出し、会長が委嘱する。
第10条
会計は会長が任命し、会計を計る。また、会計宅に事務局を置く
第11条
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第12条
役員に欠員が生じたときは、直ちに後任を補充し、後任の任期は前任者の残留期間とする。
第5章(会議)
第13条
会議は全て会長が招集し、議長となる。
第14条
例会を毎月開催する(毎月第2水曜日を基本とする)。
第15条
議決は、出席者の過半数をもって成立し、可否同数の場合は議長採決とする。
第16条
役員会は、本会の最高決定機関である。
第6章(会計)
第17条
本会は、会費・寄付金・事業収入・その他収入をもって経費に充てる。
第18条
本会の年会費は、20,000円とする。
第19条
議本会の会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日とする。
第21条
本会の会計監査は、毎年3月第1週に監査2名において実施する。
第7章(慶弔規定)
第21条
本会員が死亡した場合は、本会から香典として、10,000円を拠出する。(家族の場合は5,000円とする)
第22条
本会員が結婚された場合は、本会からお祝い金として10,000円を拠出する。
第23条
その他は、会長判断とし、20,000円を限度に拠出することができる。
附則
本会は、平成25年4月1日に設立し、会長を小田川 浩とする。
本規約は同日施行する。
(平成25年4月1日)